1997年7月1日CANON 212010-06-03T11:16:00Z2010-06-07T02:49:00Z2010-06-07T02:49:00Z14352484 205291411.00002010年06月 07日葉山町議会 鈴木 道子 議長殿 (請求人代表) NPO法人 葉山町民オンブズマン陳情 議決行為は必要ないという監査結果を 議会は許してはならないH20年第二回定例会にて議決された、葉山町浄化センター建設工事(第三系列の設備設置)の追加工事に伴う支払い差止め住民監査請求の監査結果は、葉山町議会の議決は不要とする内容であり、決して許されるものではない。2度にわたり「葉山町公共下水道葉山浄化センターの建設工事委託に関する協定の一部変更」を上程し、議会の議決を求めた行為が監査委員により、議会の議決行為は必要ではなかった、という指摘をうけたのである。詳細は下記に記すが葉山町議会は、このような自らの最も神聖な議決行為を、ムダだったとの侮辱を甘受するのであろうか。議会の侮辱はそれを選んだ住民への侮辱でもある。また条例に則った議案上程行為を、監査委員がこれを否定する事態は、今後の議会と行政の関係に混乱を招く。また、このことは、いずれ監査請求事例集等で他自治体にも明らかになることであり、葉山町議会としては恥ずべきことになる。1.議会への強い要望葉山町議会は、会派を超えてこの監査意見を正し、何らかの是正策を講ずるよう強く要望する。陳情の背景現地方自治法では、公金の使用差止めの住民監査請求が棄却された場合、その結果に不服がある場合は60日以内に裁判所に提訴できるが、この場合、行政の不手際、例えば違法・不正行為による工事費であっても町及び住民に損害がある場合を除き、提訴は受理されない。今回の事案では損害は認められないので、住民側からはこれ以上の法的処置を要求することは出来ない。しかし、このような行政と議会の関係に禍根を残すような監査結果を正さなければ、今後、葉山町の公共工事は、町長の裁量権という名目で議会の承認を得ることなく公共工事が行われることになる。議会の議決行為はムダという監査結果要旨監査結果の問題部分は下記の通りである。第4 監査の結果2 請求に対する判断(1)条例第2 条違反についてオ(前略)既に平成20 年第2 回定例会において議会の可決を得ており、今回の追加工事費はその協定金額の範囲内であり、町長の裁量権の範囲を超えるものではないと考える。また、行政実例において議会の議決に付すべき工事又は製造の請負契約の締結について、工事名、契約金額、契約の相手方の三点を明記して議決を得た後は、当初の設計内容について一部変更を要する場合において、契約金額内の増減のみで総額に変更のない限り、議会の議決を要しないとしている。このことからしても、改めて議案として条例第2 条に 基づく議案の議決は必要ないと考える。【住民監査請求に基づく監査の結果について(通知) 葉監第12号 10P】先の議会に上程された協定変更の議決は必要ではない、議会は無用な議決を行った、ムダだったと監査委員から断定されているのである。これは住民の代表である議会の議決行為そのもの否定されたことになる。4.議会軽視助長の監査意見と正当な解釈4-1協定金額の変更には議決が必要である。それでは、なぜ、町部局は、先の第一回定例会に議案第65号 工事委託協定の変更について(葉山浄化センター建設工事)を上程したのか、また、何故わざわざ臨時定例会を開催し、議案第4号工事委託協定の変更について(葉山町公共下水道葉山浄化センターの建設工事委託に関する協定の一部変更)を上程し、議会の議決を求めたのかということになる。地方自治体が参照している文献、「地方公共団体の契約」 編集 自治体契約研究会」、発行 (株)ぎょうせい によると、○契約変更の議決関係議会の議決を経た契約について、その後、契約内容の一部に変更を加えようとする場合、次の場合についての再議決の要否をご教示願いたい。(1)予定価格、請負金額共に市(町)の「議会の議決に付すべき契約に関する条例」に定められている金額(以下「条例金額」という)を超える契約について、契約変更の結果が、ア 当初の議決金額を下回るが、条例金額を超える場合は、改めて議会の議決を要する。とある。例え協定金額が議決されていても、その後の何らかの事情により金額を変更する場合、変更金額が議決金額を下回っても再び議決を要する、とある。葉山町の担当部局はこの精神に基づき協定金額の変更議案を上程したのである。その意味で手続き面では正しい。4-2町長の裁量権は及ばないまた、町長の裁量権の範囲については、地方自治法第180条 【普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項】でこう規定している。「その議決により特に指定のあるものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる」とある。今回は当初議案に「専決処分できる」との指定がないのであるから、同じ案件では、町長の裁量権は及ばないのである。だから再び議決が必要となるのである。以上2点について監査委員の意見には強い疑問が残る。このまま放置するならば、葉山町議会としての権威は損なわれるものであり、すでにこの監査意見で損なわれているのである。速やかな対応が必要と思われる。公共工事にともなう行政側の内部管理について重要な懸念が示されていることも参考に記します。5.今回の監査結果について町当局への意見として次の3点が挙げられている。4 意見今回の監査請求事案の監査にあたり、監査委員として感じた次の3点について町当局に意見として申し添え、今後の改善を強く望むものである。(1)葉山浄化センター建設工事は町の重要な政策課題であり、当初工事が議決案件であったことを鑑みると、今回の追加工事等の実施に際しては、議会に対し事前に説明機会を設ける等の配慮が必要であったと考える。(2)今回の工事設計・施工に際し、当初より当然不可欠と思われる防食塗装工事等が欠落したことは誠に遺憾であり、今後の事業の執行に当たっては、充分な精査と確認に努め、遺漏なきよう万全を期されたい。(3)今回の建設工事の執行にかかる事務処理全般において、多くの不備が見受けられた。下水道事業団との協議結果に係る公文書や町内部の起案文書等の公文書は、公金支出の原因となるものであり、細心の注意を払い、適切な公文書の作成に努められたい添付資料:1)住民監査請求 (葉山町浄化センター建設工事(第三系列の設備設置)の追加工事に 伴う支払い差止め) H20.03.29 2)住民監査請求に基づく監査の結果について(通知) 葉監第12号